府内市町村の日常生活用具給付等事業の案内
重度障害者等を対象とした日常生活用具給付等事業の案内と府内市町村の日常生活用具の給付等事業のお知らせページです。
その他の制度や助成、給付、手当又は介護保険での日常生活用具の給付事業とは異なりますのでご注意ください。
詳細については、それぞれの市町村の窓口にお問い合わせください。
Ⅰ.日常生活用具給付等事業の概要
- 1.制度の概要
- この事業は、市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定されています。
- 重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
- 2.対象者
- 日常生活用具を必要とする障害者、障害児
- 3.実施主体
- 市町村
- 4.種目
- 厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図る用具は下記のとおりですが、具体的な対象品目は、市町村が地域の実情に応じて決定しています。
- 介護・訓練支援用具
- 自立生活支援用具
- 在宅療養等支援用具
- 情報・意思疎通支援用具
- 排泄管理支援用具
- 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
- 申請方法等
- 市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
Ⅱ .府内市町村の日常生活用具給付等事業の窓口
市町村日常生活用具窓口リンク集 -2024年9月20日現在
市町村により、日常生活用具の具体的な対象品目が異なりますので、各市町村の窓口にお問い合わせください。
(*)PDF版本文ページ数は付番されたページ数で、PDF自体のページ数とは異なります。