大阪府ITステーションで行う就労支援は、以下のような手順で実施します。
1.ITを利用した就労を希望し、IT講習を受ける能力がある方。(スキルチェック、利用相談、初回受講等で総合的に判断します)
2.大阪府在住者で、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する満15歳以上の方。(精神保健福祉手帳をお持ちの方は「主治医の意見書」が必要です)
3.上記1,2の要件を満たし、現在未就労者の方。(就労継続支援A型事業所の利用者は就労と見なします。B型は見なしません)
※障害者総合支援法(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」)で定める疾病(指定難病)の方は受講できます。